この記事ではメンズエステの中途解約や契約解除・クーリングオフなどについて解説しています。
メンズエステには様々なコースがあり、コースによっては数十万円もの大金がかかる場合もありますので、申し込んでしまったけど途中で諸事情により解約できるのかと心配されている方や、しつこい勧誘を受けて契約したけど解約したいと考えている方もいるかもしれません。
そのような方は、この記事を読んでぜひ参考にしてみてください。
メンズエステの契約は解除できる?
結論から申し上げますとメンズエステで結んだ契約はいつでも解除することが可能です。
エステは「特定継続的役務提供契約」に該当する業種であると定められており、特定商取引に関する法律が適用されるので「契約金額が5万円を超えており、契約期間が1ヶ月を超える」という条件さえ満たしていれば解約できることになっています。
ただ、解約を申し込む時期によって「クーリングオフ扱い」になるか「中途解約扱い」になるかが変わってきますので、それぞれについて解説していきます。
クーリングオフ
クーリングオフとは契約を結んだ後に消費者にその契約について考える時間を与え、定められた期間内であれば無条件で契約を解除することができるという制度であり、メンズエステでの契約にも適用されます。
しつこい勧誘を受けてしかたなく契約を結んだという方にとっては非常に有用な制度です。
適用条件
クーリングオフ制度を利用するためには「契約金額が5万円を超えており、契約期間が1ヶ月を超える」という条件の他に、「契約を結んだ日から8日以内である」という条件も満たしている必要があります。
この条件をすべて満たしている場合には解約理由や違約金などの必要もなく解約が可能になります。
また、クーリングオフ期間内に契約したコースの施術を利用している場合でもクーリングオフは利用可能で、施術にかかった費用を負担する必要もありません。
ただ、化粧品やサプリメント・美容器具といったエステ関連商品の契約は開封していたり使用していたりするとクーリングオフの対象にはなりませんので注意してください。
クーリングオフの注意点と利用方法
メンズエステでの契約をクーリングオフする場合には、店に電話したり、店に出向いたりしてクーリングオフの利用を申し出る必要は一切ありませんし、そのようなことはしないほうがいいです。
電話をしてしまうと「担当者不在のためこちらからまた掛けなおします」などと言われて電話が来ないままクーリングオフ期間が過ぎてしまったり、「この電話でクーリングオフ完了です」などと騙されて結局料金を請求されたりする可能性があります。
また、店に出向いてしまうとしつこく説得されて手続きを行ってくれない場合もありますので注意が必要です。
では、どうすればクーリングオフを行うことができるのかと思われるでしょうが、クーリングオフは原則的に契約解除の旨を記した内容証明郵便などの証拠書類となる書面を相手方に送付して一方的に手続きを行います。
これは電話や店に出向いての交渉では店側に「クーリングオフについての話は何も聞いていない」と言われるとそれで終わりだからです。
一方で、内容証明郵便ならば郵便局が「いつ発送したか・誰が誰に宛てたものなのか」ということを証明してくれるので、クーリングオフを行ったという事実を証拠として残すことができるのです。
ただ、この内容証明郵便は自分自身で作成しなければならない他、同じ書面を3枚作成しなければならなかったり、1ページの文字数が制限されていたりと厳格なルールが存在しています。
自身での書面作成が難しいと感じたら行政書士などの専門家に代行を依頼するのも検討するといいでしょう。
クーリングオフ成立後
クーリングオフが成立すると契約が解除されて無効になるので、契約した時に支払ったお金も全額戻ってきます。
中途解約
クーリングオフの期間が過ぎてしまうとクーリングオフを利用することは不可能となり、契約を解除する場合には中途解約扱いになります。
中途解約は契約したコースの施術を受ける前か受けた後かによって戻ってくる金額が変わってきます。
最初の施術を受ける前の解約
クーリングオフ期間が終了したが、まだ一度も施術を受けていないという場合には、解約手数料として2万円を支払うことで中途解約することが可能です。
解約手数料は上限が2万円と決まっているのでそれ以上の金額を請求されることはありません。
また、すでに支払った分がある場合にはそこから解約手数料の2万円を差し引いた金額が返金されます。
施術を受けた後の解約
一度でも施術を受けている場合には、すでに受けている施術にかかった費用と使用した関連商品の料金の他に、解約手数料として2万円か契約残額の10%のどちらか低いほうの金額を支払わなければなりません。
こちらもすでに支払った分がある場合は、支払い済みの金額から前述の料金が差し引かれた分が返金されます。
中途解約の手続きとその流れ
中途解約もクーリングオフと同様に内容証明郵便などを使って手続きを行うことがポイントになります。
内容証明郵便で手続きを行うことで店に電話をしたり出向いたりする必要はありませんのでしつこく解約をやめるように説得されることもありませんし、手続きをしたという証拠を残せるので安心して待つことができます。
中途解約の流れとしては、
- 契約解除の旨を記した内容証明郵便を送付
- 相手方に到着後、相手方が清算金額の計算を行う
- 清算金の請求
- 解約合意書を作成する
- 清算金を支払う又はすでに支払っている分がある場合は差額が返金される
といった感じです。
まとめ
ここまでメンズエステにおける中途解約やクーリングオフといったことについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか?
解説してきたように正式に契約を結んでいてもその契約を途中で解除することは法的に認められており可能です。
しかし、解約には時間と労力がかかりますので、体験コースなどを利用して数社を比較したうえで自分に合うエステサロンと契約することをおすすめします。
なお、当サイトでは、全国1,000店以上のメンズエステを地域別にまとめていますので、そちらも参考にしてみてください。